特殊車両通行許可申請ってどんなもの

最近取り締まりが厳しくなりつつある特殊車両通行許可ですがそもそもどんな許可なのか。

至極簡単ですが次のようなものです。


一定の規格(一般的制限値)を超える車両は道路の通行が禁止されています。

(道路法第47条第2項)

これを通行できるようにするのが特殊車両通行許可申請で、この申請が許可されると申請した経路での通行が可能になります。

この許可なく走行させた場合等、罰則が科せられます。


車両の一定の規格(一般的制限値)って?

次の表のいずれかの数値がオーバーしたら許可が必要です

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
長さ 12m
 幅

2.5m

高さ

3.8m(高さ指定道路では4.1m)

重さ(総重量)

20t

(高速自動車道路・重さ指定道路では軸距に応じ最大25t)

軸重

10t

隣接軸重

隣接する軸距により18~20t

輪荷重

5t

最小回転半径

12m

*セミトレーラ連結車の特例があります

 

申請の区分

申請には次のものがあります。

また台数により普通申請(車両1台または1連結の申請)と包括申請(複数台を一括で申請)があります。なお包括申請を行うには条件がありますのでご注意ください。


新規申請


初めて申請を行う場合

更新申請


既に許可を受けている申請で「期間」のみ更新する場合

変更申請


既に許可を受けている申請の内容(期間の変更のみは除く)を変更する場合

 

  • ・車両交換(同一型式のみ)
  • ・会社名・代表者名等の変更
  • ・車両を減らす時
  • ・通行経路を変更したい時
  • ・トレーラを増やしたい時(包括申請の場合)

等が主な変更事由です

 

 


当事務所の具体的な申請までの流れと準備いただくものは特殊車両通行許可概要(申請~許可まで)